仲介売却

できる限り高値で不動産売却したい方へ~仲介売却~

できる限り高値で不動産売却したい方へ~仲介売却~

「できるだけ高値で売却したい」「最良の条件で売却したい」「複雑な事務処理や売買交渉は苦手……」とお考えの方は、ぜひ仲介売却をご検討ください。

倉敷市の株式会社エフ・カンパニーでは、不動産売買の専門家が、豊富な売買経験をもとに、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業運営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、お客様が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、ご提案致します。お客様第一の視点で親身な対応に努めていますので、不動産の売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

仲介売却とは?

もっとも一般的な不動産売却方法が、「仲介売却」です。仲介売却とは、不動産会社が仲介役となり、売却活動から買い手希望者との交渉、契約、引き渡しまですべてをサポートするという方法です。オーナー様にとって最良の条件で売却を行いやすいという特徴があります。

仲介売却の流れ

仲介売却の基本的な流れは以下になります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

1.相談・査定 2.不動産会社決定 3.売却活動 4.交渉 5.契約締結 6.引き渡し
複数の不動産会社に相談し、査定を依頼する。 査定額や対応などを考慮しながら、不動産会社を決定する。 売却活動を開始。買い手希望者が見つかれば、内覧してもらう。 買い手と売却金額など条件のすり合わせをする。 売買契約を締結する。 あらかじめ決められた期日に引き渡しをする。

査定依頼から物件引き渡しまで、3ヶ月~6ヶ月程度

仲介売却のメリット

高い金額で売れやすい

もっとも大きいメリットが、仲介売却は不動産買取と比較して高い金額で売ることができることです。ただし、相場と大きな差があるほどの高値で売却価格を設定してしまうと、いつまでたっても買い手が見つからないこともあります。

自分で売却価格を決められる

必ずしも不動産会社が提示した査定額を売却価格とする必要はなく、売却価格をお客様ご自身で決めることができます。住宅ローンの残債なども考慮して売却価格を決めてもよいでしょう。

仲介売却の際に必要なこと

仲介売却を行う場合、媒介契約の締結が法律で義務づけられています(宅地建物取引業法第34条の2)。媒介契約とは、売り主が不動産会社に依頼する内容や仲介手数料などについて書面で明確にするためのものです。媒介契約を結ぶことで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、種類によりサービス内容や手数料などが異なります。どの種類の媒介契約を選択するかは、オーナー様ご自身で決めていただくことができます。

専属専任仲介契約 仲介を1社の不動産会社のみに依頼する契約です。他の不動産会社に依頼することは契約で禁じられています。またオーナー様ご自身で見つけてきた買い手希望者との交渉も、不動産会社を通して行う必要があります。
専任媒介契約 専属専任媒介契約とほぼ同様で、1社のみに仲介を依頼する契約です。ただし、オーナー様ご自身で見つけてきた買い主なら、不動産会社を通さずに契約することができます。
一般媒介契約 複数の不動産会社に、同時に仲介を依頼できる契約です。もっとも条件のよい買い主を紹介した不動産会社と取引を進めることができ、オーナー様ご自身で見つけてきた買い主と直接契約することもできます。

PICK UP!-REINS(レインズ)とは?-

REINS(レインズ)とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。REINSの会員である不動産会社が、売買の対象となる全国の不動産情報を取得したり、情報提供をリアルタイムで行ったりすることができます。REINSを活用することで、不動産業界全体が連携して買い手を探すことができるため、希望の条件でスムーズに不動産売買を進めやすくなるメリットがあります。当社では、このREINSを活用した売却活動を行っています。